日本財団 図書館


 

(参考)

民法第95条(錯誤)

…意志表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす。但表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら無効を主張することを得ず。

民法第96条(詐欺・強迫)

…?@詐欺又は強迫に因る意志表示はこれを取り消すことを得。

?A職人に対する意志表示に付き第3者が詐欺を行いたる場合に於いては相手方が共事実を知りたるときに限り其意志表示を取り消すことを得。

?B詐欺による意志表示の取消は之を以て善意の第三者に対抗することを得ず。

民法第4条(未成年者の行為能力)

…?@未成年者が法律行為を為すためには其法定代理人の同意を得ることを要す。(中略)

?A前項の規定に反する行為は之を取消すことを得。

民法第9条(禁治産者の行為能力)

…禁治産者の行為は之を取消すことを得。

 

民法第12条(準禁治産者の行為能力)

…?@禁治産者が左に掲げたる行為を為すには其保佐人の同意を得ることを要す。(中略)

?A略

?B前二項の規定に反する行為は之を取消すことを得。

 

?A以上のような規定が、電子商取引について、どのように適用されるかという問題がある。

仮に錯誤による無効・取消を主張し得るとした場合、どのようなシステムを構築しておけば、表意者に重大な過失があったとして、表意者が無効・取消を主張することができないかを検討する必要がある。

 

?Bまた、錯誤の問題については、数字の入力ミス(表示行為の錯誤)等は比較的多く発生する事象であるが、仮に錯誤の立証に成功した場合において、これらを総て錯誤無効で救済していたのでは、電子商取引の発展を阻害する可能性がある。かかる観点から、利用者側のミスをどう扱うかを検討する必要がある。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION